新宮市に住民票を置きっぱなしの方に朗報!新宮市に住んでいなくても投票ができる2つのステップ
地元を離れるときに、住民票まで移す人はなかなか少ないのではないでしょうか。
行政関係の手続きをするとき以外、住民票のことは日常生活の中で意識することはないと思います。
しかし、選挙のときは違いますよね。
「新宮市から出ているから、投票ができない!」と思っている方は結構多いのではないでしょうか。
それ、その勘違い、もったいないです!
実は、新宮市から出ているけれど住民票を残している人は、ある手続きを踏めば新宮市での投票をすることができます!
今日はその方法である「不在者投票」をご紹介します。
「不在者投票」って何?
不在者投票とは、
仕事や用事等で、他の市区町村に滞在していて投票日に投票できない場合、選挙期日の前に、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます
(新宮市ホームページより)
つまり、住民票を置いている「住民登録地」と、滞在地(現在住んでいる場所)が異なる人でも投票ができる、という制度のことです。
そこで、私も新宮市のホームページを見て不在者投票について調べたのですが、
「サイトの説明がめちゃくちゃわかりにくい!」と思ってしまいました^^;
これでは「不在者投票」自体がややこしいものだ、と誤解を受けてしまっても仕方ないかもしれません^^;
新宮市の説明の場合、図がややこしくて混乱してしまうし、説明も具体的な例などを挙げていないのでイメージが難しいです。
そこで、私が実際に新宮市の選挙管理委員会に電話をして、わかりにくいところを質問しました。
その結果、わかった情報を補足しながらまとめました。
ぜひ参考にしてください。
(以下の内容は、新宮市ホームページを参考・補足をしたものです)
不在者投票の2ステップ
ざっくりまとめると、
となりますが、それぞれに注意点があるので、詳しく説明をしていきます。
新宮市選挙管理委員会が2017年9月22日に、新宮市長選専用ページをアップします。
そのページから投票用紙の請求のための書類を簡単にダウンロードできます。
これに自分の情報を書き込み、新宮市選挙管理委員会に郵送(メールやFaxは不可)します。
この請求ができる期間についてですが、
その前に!選挙には「告示日」と「投票日」があるのをご存知でしょうか。
告示日
その市町村の選挙管理委員会が「×月〇日、○○の選挙で▽▽と□□が立候補します」と正式に発表する日のことです。
投票日
その名の通り、選挙の投票をする日のことです。
今回の市長選の場合、投票日は2017年10月22日です。
告示日はその7日前、10月15日となります。
そして、投票用紙を請求できる期間ですが、告示日の前でも、告示日を過ぎても構いません。
ただ、遠方にお住まいの方は投票用紙の郵送に時間がかかってしまい、間に合わなかったとならないように、早めに用紙を取り寄せることをおすすめします。
②郵送された用紙を持って、最寄りの選挙管理委員会に行く
告示日以降、つまり10月15日以降に、新宮市選挙管理員会から封筒が送られてきます。この封筒はショボいマトリョーシカのように二重になっています。
外側の宛名などが書かれた封筒は開けてもいいですが、内側の小さい封筒は絶対に開けないでください(封筒にも開封禁止の旨が書かれています)。
この小さい封筒には投票用紙が入っています。これを開封してしまうと、投票ができなくなってしまいます。
この封筒をもって、滞在地にある最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を済ませてください。
注意
最寄りの選挙管理委員会に投票する時期ですが、あまり遅くなってしまうと郵送が間に合わなくなる場合があります。
10月22日の19時までに、投票用紙が新宮市に届かないと、投票が無効になってしまうので気を付けてください。
まとめ
①9/22に立ち上げられる市長選挙のページから、申請書をダウンロードし、新宮市の選挙管理委員会に郵送する。
②滞在地に送られてきた投票用紙の封筒をもって、最寄りの選挙管理委員会で投票する。
最後に
どうでしたでしょうか。
意外と簡単だと思われた方も、めんどくさい!と思った方も、自分の一票の重みを感じるいい機会かもしれませんね。
ぜひ不在者投票をしてみてください。
おまけ
〒647-8555
参考